5.諸官庁への届け出

解体対象物の延べ床面積が80㎡を超える場合は、建設リサイクル法による事前届け出が義務付けられているため、各市町村の役所へ届け出をします。また、騒音振動などの届け出が必用な際にも届け出をします。